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	<title>淀川労務協会</title>
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	<description>大阪市淀川区。人事・賃金・労務関係のコンサルティング</description>
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		<title>かぜに効く漢方</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淀川労務協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会 の　岡本　麻里 です。
　
寒い日がまだまだ続き、かぜが流行るこの時期、さまざまな予防をされていると思いますが､
それでもかぜをひいてしまうことがあります。
そのとき、私はすぐに「かぜといえば葛根湯」と考え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会 の　<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/1871">岡本　麻里</a> です。<br />
<br />　<br />
寒い日がまだまだ続き、かぜが流行るこの時期、さまざまな予防をされていると思いますが､<br />
それでもかぜをひいてしまうことがあります。<br />
そのとき、私はすぐに「かぜといえば葛根湯」と考えて服用するのですが、即効性がない場合<br />
がありました。疑問に思って調べたところ、かぜのタイプを初期に現れる症状により３タイプに<br />
分類し、漢方を選択する必要があることが分かりました。<br />
<br />　</p>
<p>　　　①赤いかぜ(風熱型)<br />
　　　　　●初期の症状：急な発熱(高熱)､のどの痛み・腫れなど<br />
　　　　　●対応漢方薬：天津感冒片（熱を冷ましながら軽く発汗させる）</p>
<p>　　　②青いかぜ(風寒型)　<br />
　　　　　●初期の症状：背中がゾクゾクする急な寒気､鼻水､頭痛など<br />
　　　　　●対応漢方薬：葛根湯（体の表面を温めながら発汗させる）</p>
<p>　　　③黄色いかぜ(風湿型)<br />
　　　　　●初期の症状：吐き気や下痢などの消化器症状（頭痛や発熱など伴うこともある）<br />
　　　　　●対応漢方薬：勝湿顆粒（胃腸の機能を高め､からだの余分な水分を取り除く）</p>
<p>　<br />　<br />
かぜの症状が出始めた時に速やかに適切な漢方薬を服用できるように今から備えておこうと思います。</p>
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		<title>淀川労務協会　～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～　vol.９</title>
		<link>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2467</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淀川労務協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2011.1.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Since　2011
～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～
淀川労務協会　 “実録”　 労 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□<br />
2011.1.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Since　2011</p>
<p>～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～</p>
<p>淀川労務協会　 “実録”　 労務　虎の巻　　第９号</p>
<p>毎月１回配信<br />
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□</p>
<p>Point1.『関西最大級の規模』</p>
<p>Point2.『業界最高水準の解決力』</p>
<p>Point3.『50年の実績と信頼　～労務に一途～』</p>
<p>“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフィス</p>
<p>―　淀川労務協会　－　　です。</p>
<p>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/</p>
<p>このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた人<br />
事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂きたい事<br />
例を毎回２ケース厳選しご紹介させて頂いております。</p>
<p>――――目次―――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.17】　[　時間外労働　]　残業時間の管理</p>
<p>【ケースNo.18】　[　　入場禁止　]　インフルエンザ罹患者の対応</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.17】</p>
<p>当社では１５分単位（１５分に満たない労働時間は切捨）で社員の残業代やパート<br />
タイマーの時給を計算をしています。また、この旨を就業規則、賃金規定にも謳って<br />
います。何か問題がありますでしょうか？</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>労働法上、働いた時間分の賃金をお支払いするのが原則です。<br />
ですので、１５分を超えて働いているにもかかわらず日々の労働時間を１５分単位で<br />
集計し、１５分に満たない時間を切り捨てる取扱いは誤りであり、それを就業規則に<br />
明示しても「無効」となります。（勿論、切上げて支給する事は労働者にとって不利益<br />
がありませんのでOKです）</p>
<p>つまり「１分単位」という事になりますが、実は「１分単位」と明示している法律や通達<br />
はお調べしましたところございません。<br />
秒単位での管理が合理的とは言えず、また民事上も分単位を基準とした争いが一般<br />
的となっているので、行政指導上も「１分単位」が既成事実化されているようです。</p>
<p>尚、日々の労働時間を分単位管理し、集計された月単位の時間数について「３０分未<br />
満を切捨て、３０分以上を切上げ」とする取扱いは例外的に認められています。<br />
（発第１５０号）</p>
<p>という訳で分単位にて管理して下さい・・・・とここで回答するのでは少し寂しいですね。</p>
<p>そこで就業規則に以下のように明示の上、運用してみて下さい。<br />
（当然、この条文は法的にも問題ありません。）</p>
<p>◆　『所定時間外労働を行う場合には、必ず１５分単位で行うこと。』</p>
<p>労働時間はタイムカードの打刻時間等と必ずしも一致する訳ではありません。<br />
会社が上記の条文を必ず順守するように定期的に周知・管理・指導した上で生じた<br />
タイムカード上の１５分を超過する打刻時間部分については、非労働時間と見做さ<br />
れる可能性が非常に高いと思います。</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.18】</p>
<p>現在、季節性インフルエンザがとても流行っていますが、当社でもついに罹患者が<br />
出ました。プロジェクトのメンバーにうつると大変なことになりますので休ませたいの<br />
ですが可能でしょうか？またその場合は休業手当（平均賃金の６０％）を支払わな<br />
ければならないのでしょうか？</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>安全衛生法68条では、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令<br />
で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令に定めるところにより、<br />
その就業を禁止しなければならない」と規定しています。</p>
<p>しかし、季節性インフルエンザは感染症予防法での分類上、５類感染症と定義されて<br />
おり、この分類では就業禁止の対象となるべき「法定伝染病」には該当しないため、<br />
多くの使用者が対応に苦慮されています。<br />
使用者が何より最優先に考えなければならないのは、周りの社員への感染の拡大です。<br />
本人が自主的に必要な期間休んでくれれば良いのですが、そうとは限りませんので、<br />
強制的に出勤停止にできるようにしておく必要があります。</p>
<p>そこで、就業規則等に「職場の衛生管理上、有害と認められる場合には、職場への入場<br />
を禁止することがある」などと、法律によらない根拠規定を定めておきましょう。<br />
本条文を行使することにより、妥当な期間、就業禁止の措置をとることができますが、この<br />
場合でもやはり休業手当の支払い義務は免れません。</p>
<p>法的なルールは別として、職場内でうつされた場合を除き、自身が感染症に罹患した場合<br />
には同僚や会社に迷惑をかけないように自主的に休んで頂けるような良好な労使関係を築<br />
いて頂ければ・・・と思います。</p>
<p>※新型インフルエンザの場合、保健所の発する外出禁止令等により法律に基づいて強制<br />
的に入場禁止とし、またこれに伴う休業手当の支払い義務が免れる場合があります。</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門までお願いします。<br />
―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□<br />
配信元　　　淀川労務協会<br />
〒532-0011　　　大阪市淀川区西中島３丁目８－２　KGビル10F<br />
TEL　06-6838-1711　　　FAX 06-6838-1789<br />
Mail info@yodogawaroukyou.gr.jp<br />
URL http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/</p>
<p>*配信停止は上記ホームページから直接登録解除手続をお願いします。<br />
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□</p>
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		</item>
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		<title>うつ病のこと</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会の　三浦　裕樹 です。

ご存じの通り昨今メンタルヘルス不調およびそれに伴う自殺が社会問題化されており、我々の下にも鬱を主としたメンタルヘルスのご相談がとても増えております。

業務起因性のある鬱病については [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会の　<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/584">三浦　裕樹</a> です。<br />
<br />
ご存じの通り昨今メンタルヘルス不調およびそれに伴う自殺が社会問題化されており、我々の下にも鬱を主としたメンタルヘルスのご相談がとても増えております。<br />
<br />
業務起因性のある鬱病については、長時間労働や過大な業務ストレスに大きな因果関係があると厚労省の指針にて示されてはいますが、では過去と比べて現在の労働環境が過酷なものになっているかというと一概にそうとは言えず、労働時間や業務量についてはむしろ短縮・軽減されているのではないかと思います。<br />
<br />
では、なぜ増加しているか？<br />
<br />
不況の影響等により従来とは異質のストレスが生じている事も１つの要因ではありますが、最も大きな要因は「気分変調型」や「非定型型」といった“新型鬱”の認知により、鬱の診断基準が拡大化され、また社会的にも鬱に対する偏見が少なくなり、メンタルに不調を来している事を会社に切り出し易くなった事が影響しているように思います。<br />
<br />
勿論、これには良い面、悪い面、様々な見方があるとは思いますが、主治医が比較的簡単に「鬱状態」という証明を行うようになった故に、特に業務のキーパーソンが離脱してしまうリスクに晒された経営者の困惑がうかがえるようになりました。<br />
<br />
「三浦さん。うちの女性社員が“鬱状態”（労務不能）の診断書を持って休ませてくれと言ってきた。本人は半年前の恋人からの婚約破棄が原因だと言っている。だが、彼女は大事なプロジェクトのリーダーで、彼女が離脱すると我々のような零細企業では会社存続の危機となってしまう。見た目には、そんなに症状が重いようには見えない。これまでもそんなに長時間働かせていないし、なるべく負担がかからないように配慮をしてきた。あと１カ月あればなんとかなるのでそれまで働かせてはダメだろうか。勿論、残業は一切させない。」<br />
<br />
こういう相談を実際に受けた事があります。<br />
<br />
経営者の立場にたってみればそのお気持ちは本当に良くわかるのですが、残念ながら私の立場からはどうしても「否」という方向での回答になってしまいます。<br />
<br />
その社長にはこういうお話をさせて頂きました。<br />
<br />　<br />
『数年前に私が年末の挨拶回りで南船場を車で走っている時のことでした。<br />
細い道だったのでゆっくり走っていたのですが、右側上方にあるピンと張った電線が突然弛んだと思った途端、私の車の右側２ｍほどのところに何かが落ちてきました。<br />
それはスーツ姿の若い男性でした。　ピクリとも動きませんでした。<br />
車をとめてビルの上方を見ると、最上階で沢山の社員が窓から下を放心状態で見下ろしていました。<br />
最上階から飛び降り、いったん電線を切った後に地面に落下したのだと気づきました。<br />
<br />
今回は「鬱状態」という診断ではありますが、「鬱病」と診断された方の自殺率は１５－２５％と言われています。<br />
<br />
この自殺はおそらく業務上のトラブルによる突発的な飛び降りだったものと想像されますが、仮に明らかに業務起因性の無い私的な理由による鬱病、鬱状態であったとしても、本人の休職申請を無視したが故に業務時間内にこのような事態となった場合の会社の金銭的な負担や職場環境へダメージを想像すれば、少なくとも医師が労務不能と診断している期間については休ませて下さいとしか私の立場からは言えません。　<br />
会社が指定する医師に再受診させて労務可能との診断を得る事も現実的には困難ですし、もしそういう診断を得たとしても、その社員との信頼関係が壊れてしまうと思います。』<br />
<br />　<br />
大企業とは違い不況で余剰人員を抱えられない中小零細企業の経営者にはとても酷な話ではありますが、現在のメンタルヘルスを取り巻く労働環境下では、常に非常事態を想定した人員配置と業務分担、仕事のスケジューリングをせざるを得ないというのが実情です。<br />
<br />
一方で、簡単に鬱状態という診断が得られるが故にそれを悪用しようとする労働者がいることも事実です。<br />
<br />
とても遅れているとされる日本の精神科医のレベルアップ等とともに、このような悩みが少しづつ解消に向かうことを切に願います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザ予防について</title>
		<link>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2443</link>
		<comments>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2443#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2443</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会 の　大空　美奈子 です。
２月に入り、寒さも厳しさを増してまいりました。

いろいろな地域ですでに警報が発令されていますが、この時期はインフルエンザの流行が気になります。

厚生労働省の「今冬のインフルエン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会 の　<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/1871">大空　美奈子</a> です。</p>
<p>２月に入り、寒さも厳しさを増してまいりました。<br />
<br />
いろいろな地域ですでに警報が発令されていますが、この時期はインフルエンザの流行が気になります。<br />
<br />
厚生労働省の「今冬のインフルエンザ総合対策」によると、平成21年に流行がみられた新型インフルエンザについては、今シーズンからは季節性インフルエンザとして対策を行うことになったとのこと。<br />
<br />
日本では、季節性インフルエンザは例年12月～3月頃に流行します。<br />
<br />
季節性インフルエンザには、A/H1N1亜型（平成21年に流行した新型インフルエンザと同じもの）、A/H3N2亜型（いわゆる香港型）、B型の3つの型があり、いずれも流行の可能性があるそうです。<br />
<br />
流行しやすい年齢層は亜型によって多少異なりますが、今年も、全ての年齢の方がインフルエンザに注意する必要があります。<br />
具体的対策としては、流行前のワクチン接種、外出後の手洗い等、適度な湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、人混みや繁華街への外出を控える、などがあげられています。<br />
<br />
普及啓発活動も行われていますが、マスクをする等、咳エチケットにも気を付けたいところです。<br />
<br />
季節性インフルエンザワクチンでは、これまでの研究から、ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した2週後から5カ月程度と考えられているそうです。<br />
<br />
私も昨年の内に張り切ってインフルエンザの予防接種を受けたものの、結局年末に普通の「かぜ」をひいてしまいました。<br />
<br />
改めて体調管理に気を付け、気を引き締めて今冬を乗り切ろうと反省しております。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>パワハラグループ研修</title>
		<link>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2448</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淀川労務協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2448</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />業務部の松井文男です。



大阪府社会保険労務士会の特定社労士部会の部員として、１月の終わりに研修のお手伝いをしてきました。

ここ数年で「パワハラ」を含む「いじめ・嫌がらせ」をめぐる紛争が増加の一途をたどっております [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>業務部の<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/592" target="_blank">松井文男</a>です。</p>
<div>
<div>
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">大阪府社会保険労務士会の特定社労士部会の部員として、１月の終わりに研修のお手伝いをしてきました。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">ここ数年で「パワハラ」を含む「いじめ・嫌がらせ」をめぐる紛争が増加の一途をたどっております。</div>
<div id="_mcePaste">また都道府県労働局に寄せられる平成２２年度の民事上の相談件数も、「普通解雇」に次いで２番目に多い件数となってきております。</div>
<div id="_mcePaste">しかも、「普通解雇」の件数は前年比８％減であるのに比べ、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は前年比１０％増であるため、このままだと普通解雇の件数を逆転する可能性もあります。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>このような状況を受けて、厚労省でも「職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議」を設置し、パワハラの法令化にむけての動きも出てきております。</div>
<div id="_mcePaste">今回は特定社労士が５～６人ずつ８つのグループにそれぞれ分かれて、事例をもとに議論し、発表いたしました。</div>
<div id="_mcePaste">事例は、「勤務成績不良により離職した労働者がいじめや嫌がらせを受けたとしてあっせんを申請した」というタイトルで、具体的な背景と事</div>
<div></div>
<div>実に基づいて、</div>
<div id="_mcePaste">１．パワハラの定義</div>
<div>２．パワハラの該当性</div>
<div>３．パワハラの非該当性</div>
<div>４．本件うつ病診断とパワハラの関連性</div>
<div>５．事業主不利とした場合の和解案とその論理構成</div>
<div>６．今後パワハラを予防・解決するために事業主が雇用管理上講ずべき措置の検討</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>以上６つの検討事項をグループ毎に議論し、グループ毎に和解案とそのような和解案にした理由を発表しました。</div>
<div id="_mcePaste">出席者は特定社労士のメンバーばかりですので、専門家の集まりの中、様々な意見が出て、議論が交わされました。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">我々社労士が顧問先事業所の経営者の皆様から、「従業員をきつく叱るとすぐにパワハラととられないか不安である」どのような点に注意すべきか教えてほしい、といった質問をたまに受けます。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>まず一般的なパワハラの定義につきましては、厚生労働省第５回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」の配布資料によりますと、「パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場の環境を悪化させる行為をいう」となっております。</div>
<div id="_mcePaste">業務上の指導との線引きが難しいところでありますが、パワハラは業務上の適正な指導とは異質な、業務の適正な範囲を超える行為を指します。</div>
<div id="_mcePaste">個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導に不満を感じたり、苦痛を覚えたりすることもあり得ますが、業務の適正な範囲で行われている場合には、パワハラには該当しないということになります。</div>
<div id="_mcePaste">つまり先ほどの経営者からの質問の回答としては、「注意・指導・叱責は、身体的な攻撃や精神的な攻撃をしない限り、すぐにパワハラとなることはない」と言えます。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>今後パワハラにつきましては、経営者の皆様は更なる関心を持っていっていただく必要があります。</div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>日本企業の人事部門について</title>
		<link>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2435</link>
		<comments>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2435</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />総務部の脇です。

1/25の日本経済新聞の記事に、『日本経済の成長と国際的な競争力の源泉は、人的資本の育成と人材の有効活用にあるが、これまでの日本の企業、とりわけ人事部門は人的資本の蓄積を大きく阻害してきた。』とありま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総務部の<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/about/teachers">脇</a>です。<br />
<br />
1/25の日本経済新聞の記事に、『日本経済の成長と国際的な競争力の源泉は、人的資本の育成と人材の有効活用にあるが、これまでの日本の企業、とりわけ人事部門は人的資本の蓄積を大きく阻害してきた。』とありました。私自身、人事部門にどっぷりつかりながら企業人生を送った時期もあるだけに、この記事の冒頭の表現にかなり興味を持ったので読んでいきました。<br />
<br />
簡単にまとめると、次のような内容です。<br />
<br />
『企業の採用を担当する人事部門が学生に対して「重要科目、語学のできない学生は採用しません。そうでないと中国をはじめとするアジア諸国の人材と競争になりません。大学でしっかり勉強してきなさい。」とハッキリ言わなかったから、学生も「体育系の部活やサークルで体力と協調性を身につけていればそれなりの企業に雇ってもらえるし、社内でも昇進できるだろう。」と変な勘違いをさせてきたのではないか？だから、現在のような経済環境の中でも競争に打ち勝つことのできる人材が、日本の企業には少ない。』<br />
<br />
読み終えて、うなってしまいました。昔から言われていたことは、企業サイドとしては、勉強不足の新入社員が多いので、「大学の授業をもっと厳しくして、欧米の大学のように、入学よりも卒業の方を厳しくして学生にもっと勉強させるべきだ」とは逆のアプローチだったので、私自身、本当に考えさせられました。<br />
私が就職した時代は、学生時代はあまり勉強せず、採用された企業の中のOJTとOffJTによって鍛えられて社会人として成長していくことが、当たり前の事だと考えていましたし、企業サイドも、学生の勉強不足が当たり理前の状況の中で、勉強ができる人材よりも、積極的で前向きなコミュニケーション能力のある人材を採用している傾向が強かったと思います。（特に体育会系は就職に強かった・・・・・）<br />
<br />
また、私の人事部門での採用活動を振り返ると、学生時代の勉強内容（専門分野）を厳しくチェックするということよりも、その人が積極的で、協調性があり、我慢強く、そして自社に対応できる適性があるかどうか（やりすぎですね・・・）を第一の選定基準としていました。極端に言うと勉強が少々できなくても人間力のある人間を、入社後に鍛えていくという採用でした。（もちろん、そうでない企業も多いと思いますが・・・・）<br />
<br />
しかし、今日のように短期間にグローバルな事業展開をしないと生き残れない時代になってしまった状況では、入社後にスキル（語学、専門知識）を鍛えていくというやり方ではタイムリーに対応することができません。学生のうちに企業に入ってから必要となる知識・スキル（語学や法律や会計等々）を身に着けておく必要性があるという事です。そのような人材が企業内に数多くいないと企業として存続できない時代です。<br />
いみじくも、この記事の掲載された1/25夜のTOPニュースで日本の貿易収支が31年ぶりに赤字になったとの発表がありました。これは、日本の経済がパラダイムシフトしたことをまさに決定づけるものです。<br />
<br />
　この新聞記事は、次のようにまとめています。『日本企業は、基本的な知的能力の必要性を学生に対して宣言すべきだ。きちんとした日本語の文章が書けて、英語が読み書きリスニングでき、会社法、財務会計、数学がある程度わかることが必要だと宣言し、できない学生は入社試験で落とす必要がある。企業がこうした採用方針で臨めば、学生もそれに応えて企業で必要なスキルを身に着けるように励むだろう。これは、大学にも授業内容を刷新するプレッシャーを与え、日本企業の将来の人的資本の蓄積を刺激していくだろう。』<br />
（これからの大学生はすごい人ばかりだ・・・・・）<br />
<br />
大学に進学することは勉強するためであり（私はえらそうに言えませんが・・）、その勉強内容は、将来の自分の仕事に活かせるものにすることが理想であることは誰もが認めることです。<br />
今、私の娘が通っている高校でも、1年の文理選択の際に、将来の自分のやりたいこと、職業を考えながら、志望大学・学部を考え、そこで自分が勉強している姿をイメージして決めなさいと指導しているようです。（う～ん、きびし～。この時期に真剣に将来の事について考え、悩むことが大切との事・・・・高校1年で将来のやりたい仕事か・・・・・、私は何も考えてなかったのに・・・・・）<br />
<br />
東京大学が、大学の国際競争力を高めるために、秋入学を検討しています。企業も大学も国際競争にさらされている状況から考えると、この新聞記事のように企業サイドからも学生に対して、そして大学に対して自社の必要な知識・スキルは何かを明確に打ち出していく必要性があると思いますし、そうしなければ、世界の競争の中で生き残っていけないことは明らかです。（現在の就職氷河期の中で、既に打ち出している企業はあるとは思いますが・・・・）<br />
これから、大学を目指す皆さんには、大変かとは思いますが、自分自身の将来像を徐々にでも明確にしていきながら、目標をもって勉強して欲しいと思います。<br />
（もちろん、人間力もつけながら・・・、私の娘たちもガンバレ！！）<br />
<br />
時代背景、経営環境の違いがあるにせよ、私自身も日本企業の人的資本の蓄積を阻害した一員であることを認識させられた新聞記事でした。（泣）色々と考えさせられたので、だらだらと書いてしまいました。すみません・・・・</p>
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		<title>日本海海戦とハイパフォーマンスチーム</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simomura</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会　業務部の下村真仁です。
早くも今年に入り1ケ月が経ちました。
年始早々、私は「この1年が勝負の年だ！」と自分を奮い立たせているのですが、皆様の会社ではいかがでしょうか？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会　業務部の<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/588">下村真仁</a>です。</p>
<p>早くも今年に入り1ケ月が経ちました。</p>
<p>年始早々、私は「この1年が勝負の年だ！」と自分を奮い立たせているのですが、皆様の会社ではいかがでしょうか？</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
<p>時は明治。日本はロシアと国の存亡をかけた一戦である「日本海海戦」で奇跡的な勝利を成し遂げました。</p>
<p>昨年まで3年間にわたりNHKで放送されていた「坂の上の雲」でもこのシーンが流れていました。</p>
<p>この一戦で負けると、日本の国そのものが存亡の危機に瀕するもので、当時の聯合艦隊司令長官　東郷平八郎は</p>
<p>Z旗をかかげ（「アルファベットの最後の文字：もうあとがない」という意味）、総員に「皇国の興廃この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」</p>
<p>と伝え戦に挑みました。</p>
<p>T字戦法という有名な戦術を駆使し、バルチック艦隊に対し大勝利をあげることができました。</p>
<p>ここで言いたいことは、チームが危機感とこの一戦の大切さを共有し、絶対に負けられない（勝利しかない）という共通目的を強く持ち、戦術を理解し個々の役割分担を十二分に果たし、一体となったこと。単なる集まりではなく、ハイパフォーマンスをあげることができた「チーム」となったからこそ、勝利できたのではと、私は考えるのです。</p>
<p>翻って、現在。震災に円高、不況・・・。明治の世とは単純に比べることはできませんが、当時は今以上に「がけっぷち」だったのではと思います。</p>
<p>一度、この現在の危機に際し、”チーム”というものを考えてみてはいかがでしょうか。</p>
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		<title>淀川労務協会　～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～　vol.８</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淀川労務協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2011.1.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Since　2011
～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～
淀川労務協会　 “実録”　 労 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□<br />
2011.1.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Since　2011</p>
<p>～　転ばぬ先の労務管理メルマガ　～</p>
<p>淀川労務協会　 “実録”　 労務　虎の巻　　第８号</p>
<p>毎月１回配信<br />
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□</p>
<p>Point1.『関西最大級の規模』</p>
<p>Point2.『業界最高水準の解決力』</p>
<p>Point3.『50年の実績と信頼　～労務に一途～』</p>
<p>“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフィス</p>
<p>―　淀川労務協会　－　　です。</p>
<p>http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/</p>
<p>このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた人<br />
事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂きたい事<br />
例を毎回２ケース厳選しご紹介させて頂いております。</p>
<p>――――目次―――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.15】　[第三者行為災害]　第三者からの偶発的な加害行為における労災</p>
<p>【ケースNo.16】　[研修費返還請求]　海外研修後にすぐに退職してしまう社員</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.15】</p>
<p>当社はスーパーマーケットを事業運営していますが、先日パート社員が通用口から外へ<br />
出ようとした際、外から入場しようとした納入業者がドアを開けたために、ドアで頭部<br />
を強打して負傷しました。<br />
幸い負傷の程度は軽かったのですが、この場合労災保険を使うと「第三者行為災害」<br />
となるのでしょうか。以前、搬入場所で運送会社のトラックがバックしたときに、後ろに<br />
いた社員の体に当って転倒したことがあり、このような届を出したことがあるのですが。</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>ご質問のケースは、確かに災害の形態としては「第三者行為災害」に当ります。<br />
労災保険では、誰か他人の行為により被災した労災事故を「第三者行為災害」と呼んで<br />
います。第三者とは、労災保険の当事者である政府、事業主、受給権者以外の者という<br />
意味です。第三者の行為により災害が発生した場合は、被災者には加害者である第三者<br />
に対して損害賠償を請求する権利が発生し、それと同時に労災保険の治療費等各種給付<br />
受ける権利も発生するため、両方の請求権を調整するために「第三者行為災害届」の提<br />
出を求め、民事賠償と労災保険給付の調整図られることになります。</p>
<p>調整の方法は大きく二通りに分かれます。まず、被災者が先に損害賠償を受けたとき<br />
は、その価額の限度において労災保険給付は支給されません（これを「控除」と呼びま<br />
す）。逆に、先に労災保険給付を受けると、労災保険（政府）は、被災者が持つ損害賠償<br />
請求権を、支給された労災保険給付の限度内で取得し、過失割合に応じて第三者に請求<br />
をします（これを「求償」と呼びます）。このような調整によって、民事賠償と労災保険<br />
給付が重複しない、二重取りを防ぐ仕組みとなっています。</p>
<p>さて、ご質問のケースですが、ポイントは運送会社の運転手に不法行為があったかど<br />
うかということになります。運転手が、通常の手続きを経て入場するためにドアを開け<br />
たのであれば、その前に立っていたパート社員にドアが当たったからといって不法行為<br />
とは言えないでしょう。不法行為であれば、被災者であるパート社員に民事賠償請求権<br />
が発生するため、「第三者行為災害届」の提出を求められますが、今回のケースは「第三<br />
者行為災害」としては扱われないと思います。但し、不法行為が認められないような災<br />
害であっても、治療費や休業補償などの一部として金銭の授受が発生すると、民事賠償<br />
を受けたものと判断されるため、「第三者行為災害」として取り扱われますので、注意し<br />
てください。</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>【ケースNo.16】</p>
<p>当社では社内審査に合格した幹部候補生の中で特別に希望する者に対して、<br />
半年間の海外研修に派遣し費用を弊社が負担しています。<br />
ところが困ったことにヘッドハンティングされるなど、帰国後すぐに離職する者が<br />
続出しています。何か対策はありませんでしょうか？</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
<p>このようなケースへの対策としてまず思い浮かぶのが「違約金」の定めであろうかと<br />
思いますが、労働基準法１６条では債務不履行に対する賠償額を予め定めておく<br />
ことが禁止されていることから、この法律への抵触を避けるために「違約金」ではなく<br />
研修費用の「貸与」という形をとるのが一般的です。<br />
（※　帰国後、一定期間勤務した場合には返還免除）</p>
<p>但し、研修の実態が使用者として当然なすべき性質のもの（ご相談の例でいえば、<br />
幹部候補生のほとんどが海外研修に参加、もしくは実際に幹部登用される者の<br />
ほとんどが海外研修を履修している、等）である場合にはそれに支出された研修費用<br />
の返還を求めることには合理性が無いとされる諸判例もあります。</p>
<p>以上を踏まえ、海外研修に業務上の必然性が一部認められるような場合には<br />
返還額を全額ではなく一部とするなど、実態に促した対策を講ずることをお勧め致します。</p>
<p>―――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門までお願いします。<br />
―――――――――――――――――――――――――――――――――</p>
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配信元　　　淀川労務協会<br />
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		<title>小寒と大寒</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会 の　村上　律子 です。
例年のこの時期の寒さについて少し調べてみました。
「小寒」とは寒さが最も厳しくなる前や、寒さが加わる頃という意味で、いわゆる『寒の入り』の１月５日ごろを指し、この日から寒中見舞いを出 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会 の　<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/1871">村上　律子</a> です。</p>
<p>例年のこの時期の寒さについて少し調べてみました。</p>
<p>「小寒」とは寒さが最も厳しくなる前や、寒さが加わる頃という意味で、いわゆる『寒の入り』の１月５日ごろを指し、この日から寒中見舞いを出し始めます。</p>
<p>また、「小寒」から節分までが「寒の内」と呼ばれ、一年の内で最も気候の寒い季節となり</p>
<p>中でも、「大寒」は1月20日ごろを指し、「寒の内」の真ん中にあたり、さらに寒い時期をあらわし、最低気温が観測されるのもこの頃が一番多くなるそうです。</p>
<p>武道では、寒稽古が行われたり、凍り豆腐、寒天、酒、味噌など寒気を利用した食物が仕込まれる時期にもあたります。</p>
<p>先日、東京では、インフルエンザ流行開始の目安となる都内インフルエンザ定点医療機関からの患者報告数が１医療機関あたり１．０人を超えました。</p>
<p>例年の話ではありますがこの寒さと乾燥のおかげで、これから、本格的な流行が予想されるようですので、室内の湿度を50％から60％に設定して　感染予防に心がけてください。</p>
<p>暦の上ではこれから「大寒」後15日で、寒が明け、立春となります。</p>
<p>とはいうものの、まだまだ、日本海側では雪のシーズン。</p>
<p>スキーやスノーボードが盛んで、春の兆しはみえません。</p>
<p>でも、太平洋側ではフクジュソウ、スイセンなど寒中に花を開くものがあり、淡路島ではスイセンが見ごろをむかえ、長浜では白梅、紅梅もさきはじめました。</p>
<p>外は厳しい寒さが続いていますが、服を１枚多く着込んで一足早い春を探しに出かけてみてはいかがでしょうか？</p>
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		</item>
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		<title>職種別採用を行う際の注意点</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>淀川労務協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/2403</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" style="width: 100px;" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />淀川労務協会の木村朋信です。
「富士通は2013年春入社から、高い職業意識とスキルを持つ優秀な人材を確保することを目的として、文系の新卒大学生を対象にした職種別採用を導入する」との報道がありました。
対象とする職種は、「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淀川労務協会の<a href="http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/586" target="_blank">木村朋信</a>です。</p>
<p>「富士通は2013年春入社から、高い職業意識とスキルを持つ優秀な人材を確保することを目的として、文系の新卒大学生を対象にした職種別採用を導入する」との報道がありました。</p>
<div id="_mcePaste">対象とする職種は、「営業」「購買」「法務」「システムエンジニア」「知財」などのようです。</div>
<div id="_mcePaste">理系の採用では比較的多くみられる職種別採用ですが、文系を対象にするのはめずらしいと思います。</div>
<div id="_mcePaste">就職活動に臨む学生としても、希望職種以外に配属される心配がありませんし、企業としてもミスマッチによる離職を防ぐことができますので、双方にとってメリットのあることだと言えます。</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">それではここで、職種別採用をするということは労働契約においてどのような効力を生むのか、ということを少し考えてみたいと思います。</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>契約のしかたもよりますが、職種別採用するということは、一般的にはその内容が労働契約の一部となります。</div>
<div id="_mcePaste">このように職種を限定した労働契約を締結した場合、将来的に何らかの事情で職種変更をさせる際には、原則として本人の同意が必要となります。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>もし同意が得られない場合は、</div>
<div id="_mcePaste">・業務上の特段の必要性があり</div>
<div id="_mcePaste">・その従業員を異動させるべき特段の合理性があり</div>
<div id="_mcePaste">・これらの点についての十分な説明がなされている</div>
<div id="_mcePaste">というハードルをクリアする必要があります。</div>
<p>いわゆる「総合職」に対するキャリアデザイン施策に基づくジョブローテーションを実施する際に職種変更が行われるわけですが、職種限定社員の場合はこのような施策の対象外であるため、通常は職種変更することはありません。</p>
<p>ただ、近年多く見うけられるメンタルヘルスの問題に伴う休職からの復職時には、企業の安全配慮義務の観点等から一時的な職種変更を検討する必要性が生じる可能性があります。</p>
<div id="_mcePaste">通常の労働契約であれば、復職にあたっての業務上の必要性・合理性があれば、会社の持つ人事権として職種変更を命じることも視野に入れることができますが、職種限定であればやはり本人の同意がない限り、早期復職に向けた支援を実施できない可能性が出てきます。</div>
<div id="_mcePaste">雇用調整の一環として実施する配置転換等に伴う職種変更時にも、同じような問題が起こり得ます。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div></div>
<div>大企業であれば受け皿的な側面からも大きなリスクにはならないかも知れませんが、少数精鋭で組織される中小企業において職種限定採用を検討する際は、このような観点から、潜在的なリスクを念頭において慎重に行うことも大切だと思います。</div>
]]></content:encoded>
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